2016年4月からナンバープレートカバーは道路運送車両法で全面禁止に!
普通に考えると、これは良い法改正だと思う。
カバーするなんて言語道断だし、
ひき逃げ犯を取り逃がしたりという可能性も納得できます。
今まで明確な基準が無かったのも変な話ですが
一概に基準を設けるのも難しい感じもします
- 全面を覆う透明のカバー×
- ナンバーを縦につける×
などは明確にアウトでしょうけど、装飾用のカバーやフレームとなると判断基準が微妙
こういうのは個人的にアウトだと思いますが
よくある、これはどうなんでしょう?
車でもメーカーロゴ(TOYOTAとか)書いてある純正っぽいの多いぞ!
写真がわかりにくいですが(てっちん号)
ナンバー覆う部分は無いですが、余白部分に、切り文字のステッカーが貼ってあるので、装飾とみなされ、アウトなんでしょうか?
自分のバイクで申し訳ないのですが、ナンバーを覆う部分は一切なし
リフレクターの貼り付け場所を兼ねているし、装飾も一切ないので、セーフだと信じているのですが、一律にダメって言われるとイヤですね
思い返すと初めてのユーザー車検の時に
ナンバー灯が暗いと指摘され、慌てたことがありましたが、あれも、微妙だったしな・・・
そもそも視認性云々言い出したら、原付きのご当地ナンバーなんか、ありえないはずですし・・・
原付きは30キロ走行が原則だから適用されないのかな
いや125ccだともっとスピード出せるから、どうなんだろう。
変な奴はバッチリ取り締まりして欲しいですが、一律に、軽微なものまで取り締まるのはやめて欲しいですね
追記
記事中には
オートバイについてはフレームの使用そのものが禁じられる。
とあるけど
平成33年(2021年)4月1日以降に新規登録される車両については、下で示すようにフレームの大きさについても制限されることが決まっている
とあるので、当面今のバイクに乗ってる間は大丈夫ということか?
ナンバープレートカバーについては、平成28年(2016年)4月1日以降、道路運送車両法によって全面禁止となってしまった。なんらかの機能を持ったカバーでなくとも、すべての被覆する行為が禁止の対象だ。封印や保険標章など以外に、シールやステッカーでナンバープレートをアレンジする行為も明確に禁止される。
結局は、全面を覆うカバーのみが当面禁止ということなのかな?
この記事だけを鵜呑みにするのも怖いので
もう少し調べてみます
さらに追記
ここのサイトが詳しく解説していました。
わかりやすい!
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