ナンバープレートカバー全面禁止

2016年4月からナンバープレートカバーは道路運送車両法で全面禁止に!

普通に考えると、これは良い法改正だと思う。

カバーするなんて言語道断だし、
ひき逃げ犯を取り逃がしたりという可能性も納得できます。

今まで明確な基準が無かったのも変な話ですが
一概に基準を設けるのも難しい感じもします

  • 全面を覆う透明のカバー×
  • ナンバーを縦につける×

などは明確にアウトでしょうけど、装飾用のカバーやフレームとなると判断基準が微妙

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こういうのは個人的にアウトだと思いますが

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よくある、これはどうなんでしょう?
車でもメーカーロゴ(TOYOTAとか)書いてある純正っぽいの多いぞ!

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写真がわかりにくいですが(てっちん号)
ナンバー覆う部分は無いですが、余白部分に、切り文字のステッカーが貼ってあるので、装飾とみなされ、アウトなんでしょうか?

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自分のバイクで申し訳ないのですが、ナンバーを覆う部分は一切なし

リフレクターの貼り付け場所を兼ねているし、装飾も一切ないので、セーフだと信じているのですが、一律にダメって言われるとイヤですね

思い返すと初めてのユーザー車検の時に
ナンバー灯が暗いと指摘され、慌てたことがありましたが、あれも、微妙だったしな・・・

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そもそも視認性云々言い出したら、原付きのご当地ナンバーなんか、ありえないはずですし・・・

原付きは30キロ走行が原則だから適用されないのかな
いや125ccだともっとスピード出せるから、どうなんだろう。

変な奴はバッチリ取り締まりして欲しいですが、一律に、軽微なものまで取り締まるのはやめて欲しいですね

追記

記事中には

オートバイについてはフレームの使用そのものが禁じられる。

とあるけど

平成33年(2021年)4月1日以降に新規登録される車両については、下で示すようにフレームの大きさについても制限されることが決まっている

とあるので、当面今のバイクに乗ってる間は大丈夫ということか?

ナンバープレートカバーについては、平成28年(2016年)4月1日以降、道路運送車両法によって全面禁止となってしまった。なんらかの機能を持ったカバーでなくとも、すべての被覆する行為が禁止の対象だ。封印や保険標章など以外に、シールやステッカーでナンバープレートをアレンジする行為も明確に禁止される。

結局は、全面を覆うカバーのみが当面禁止ということなのかな?

この記事だけを鵜呑みにするのも怖いので
もう少し調べてみます

さらに追記

ここのサイトが詳しく解説していました。

わかりやすい!

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